社会全体で子ども・子育て世帯を支援するため、2026年4月から、子ども・子育て支援金の徴収がはじまります。皆さんは、健康保険料、介護保険料(40歳以上65歳未満の場合)に加え、子ども・子育て支援金を負担することになります。
「また保険料が増えるのか…」と嘆く声が聞こえてきそうですが、BIJけんぽでは、子ども・子育て支援金の徴収開始に伴い、2026年度から健康保険料率を引き下げることにいたしました。2つの保険料を合算すると、BIJけんぽに加入する皆さんの負担は、減ることになります。
※2026年度の介護保険料率については、2025年7月の組合会において引き上げが承認されており、40歳以上65歳未満の方は3つの保険料を合算すると、負担がやや増えることになります。
3年間で段階的に構築する
少子化対策のための特定財源
子ども・子育て支援金は、社会連帯の理念を基盤として、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯のしくみです。子育てをしていない独身者であっても保険料を徴収されることからSNS等では「独身税」と揶揄されたりもしていますが、独身者だけが負担するのではなく、子育て中の人はもちろん、子育てが終わった人も含め、すべての公的医療保険に加入する人(被保険者)が負担するものです。正しい理解をお願いいたします。
子ども・子育て支援金は、2026年度から2028年度にかけて段階的に構築される少子化対策のための特定財源です。総額3.6兆円規模のこども未来戦略「加速化プラン」のうち、2026年度は6,000億円程度、2027年度は8,000億円程度、2028年度以降は1兆円程度が子ども・子育て支援金で確保され、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度など、法律で定められた子ども・子育て世帯向けの給付のみに充てられます。
健保組合は代行徴収機関。
徴収した子ども・子育て支援金は、
そのまま国へ納めます
子ども・子育て支援金の徴収は、国からの要請で各医療保険者(健保組合、協会けんぽ、共済組合、市町村国保など)が担うことになりました。ただし、介護保険の介護サービスと同じように、健保組合はこども未来戦略「加速化プラン」による子育て支援の事業主体ではありません。現行の「一般勘定」「介護勘定」に加え「子ども勘定」が創設され、皆さんから徴収した子ども・子育て支援金は、そのまま国へ納めることになります。
●健保組合が徴収する保険料とその使いみち
2026年度のBIJけんぽの保険料率を合算すると、
40歳未満は0.185%の引き下げ、
40歳以上は0.03%の引き上げです
子ども・子育て支援金は3年間で段階的に構築するため、国から被用者保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合)に一律で課される支援金率(保険料率)は2026年度0.23%(被保険者と事業主で折半負担)でスタートし、毎年度引き上げられて2028年度以降は0.4%程度(健保連試算)となる見込みです。
BIJけんぽでは、子ども・子育て支援金の徴収開始に伴い、皆さんの負担軽減のため、健康保険料率の引き下げについて検討してきました。この結果、2026年度の健康保険料率引き下げ(8.6% ➔ 8.0%)が2月24日の組合会で承認されました。昨年7月の組合会で2026年度の介護保険料率引き上げ(1.27% ➔ 1.7%)が承認されていますので、被保険者負担分で合算すると、40歳未満(健康保険料率+子ども・子育て支援金率)は0.185%の引き下げ、40歳以上(健康保険料率+子ども・子育て支援金率+介護保険料率)は0.03%の引き上げとなります。
2026年度、健康保険料率を大きく引き下げることとなりましたが、繰越金や別途積立金に余裕があるため、健保財政に影響はありません。皆さんの医療費や給付金、健診や健康づくり事業など、これまでと同様の水準は維持していきますのでご安心ください。
なお、子ども・子育て支援金の徴収は2026年4月から、2026年度の健康保険料率・介護保険料率は2026年3月から適用されます。毎月の給与から控除されるのは前月分のため、子ども・子育て支援金は5月給与から(2026年度の健康保険料率・介護保険料率は4月給与から)となりますが、賞与から控除される保険料は当月徴収のため、4月に支給される賞与からは子ども・子育て支援金が徴収されます。ご承知おきください。
●2026年度 BIJけんぽの保険料率
※子ども・子育て支援金は、健康保険料、介護保険料と同様、賞与からも徴収されます。賞与からは、標準賞与額(1,000円未満切り捨て)に支援金率を乗じて計算されます。
次回のすこやかONLINEは「BIJけんぽ 2026年度予算」をご案内します。「子ども勘定」も追加されておりますので、ぜひご覧ください。
子ども・子育て支援金についてもっと知りたい場合は、こども家庭庁ホームページをご参照ください。
厚生労働省は、ジェネリック医薬品の利用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。
ジェネリックに変更した場合の薬代については、日本ジェネリック製薬協会の「かんたん差額計算」(https://www.jga.gr.jp/general/easycalc.html)で調べることができます。
また、「ジェネリック医薬品希望カード」も日本ジェネリック製薬協会のサイト(https://www.jga.gr.jp/)一般の方向け情報から印刷することができます。
マイナ保険証利用のお願い
医療機関の受診時や調剤薬局ではマイナ保険証のご利用をお願いいたします。皆さんのマイナ保険証利用率の増加が、医療費の削減や健康保険組合から納付する支援金の減額に寄与します。健保財政の改善につながるよう、皆さんのご協力をお願いいたします。
●マイナンバーカードの健康保険証利用について
●2024年12月2日以降の医療の受け方について


