健康保険証の猶予期間終了のカウントダウンが始まりました。2025年12月2日以降は健康保険証を使うことができず、マイナ保険証での受診がスタンダードになります。
マイナ保険証を持っていない方にはBIJけんぽから「資格確認書」をお送りしますが、あくまでマイナ保険証を持つまでの〝つなぎ〟です。マイナ保険証のような便利な機能はありませんので、ぜひマイナ保険証をつくるようにしてください。
マイナ保険証のつくりかた
STEP1 マイナンバーカードを申請する
PC/スマホ、証明写真機、郵送のいずれかで申請できます。詳細はコチラをご確認ください。
STEP2 マイナンバーカードの保険証利用登録をする
医療機関/薬局のカードリーダー、PC/スマホ、セブン銀行ATMで保険証利用登録ができます。カードリーダーなら、登録にかかる時間はたった30秒です。
医療資源を効率的に使うために。
〝医療DXの基盤〟マイナ保険証
生産年齢人口(15~64歳)は減り続け、高齢者人口(65歳以上)が増え続けているのが今の日本です。高齢者人口のピークは2040年とまだ先で、生産年齢人口は増加に転じる気配がありません。
高齢者が増えれば、医療の需要は大きくなることが見込まれます。一方で、働く世代の減少は医療従事者も例外でなく、医療の供給は減少していきます。
医療DXは、この難局をデジタルの力で効率化しようとしているわけですが、その基盤となるのがマイナ保険証です。データを活用・連携することで、マンパワーに頼る部分を減らし、サービスの質の向上やイノベーションにつながる下地をつくろうとしています。
大きな変革があった際、どうしても私たちは近いところのメリット・デメリットを比較して判断してしまいがちです。しかし、マイナ保険証はこれからの医療を支える重要なインフラです。少し大きな視点でよりよい未来につながる選択をしていただければ幸いです。もちろん、これまでご案内してきたように、マイナ保険証には〝すぐ〟得られるメリットもたくさんあります。まだマイナ保険証を持っていない方は、つくってみることを前向きにご検討ください。
マイナ保険証を持っていない方に、
「資格確認書」を交付します
とはいっても、これからマイナンバーカードの申請をしてマイナ保険証をつくる場合は、12月2日には間に合いません。12月2日以降、健康保険が使えないことを防ぐため、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を交付します(健康保険組合では加入者のマイナンバーカードの保有状況、およびマイナ保険証の登録状況が確認できますので、皆さんからの申請は不要です)。
12月2日以降、医療機関・薬局にかかる際は、この「資格確認書」を窓口で提示してください。BIJけんぽの加入者であることを証明するものですので、健康保険が使えます。
交付対象者
2024年12月1日以前の加入者で、従来の健康保険証をお持ちの方のうち、2025年10月1日時点で以下のいずれかに該当する方
- ① マイナンバーカードを取得していない方
- ② マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- ③ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
- ④ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
交付時期
10月下旬~11月中旬に順次発送
【注意事項】
「資格確認書」を受け取った後でマイナ保険証をつくった方は、「資格確認書」をBIJけんぽにご返却ください。
似た名前の「資格情報のお知らせ」は
何のためのもの?
「資格確認書」と似た名前の「資格情報のお知らせ」がありますが、これはマイナ保険証で受診する際、カードリーダーの故障等で情報が読み取れない場合に、加入者情報を医療機関等が把握するためのものです。
カードリーダーが使えない場合、医療機関は目視でどこの健康保険に加入しているかを確認しますが、マイナ保険証の券面には、BIJけんぽの加入者であることを示す情報が記載されていません。そのため、加入者情報が記載された証明書が別に必要になるわけです。
「資格情報のお知らせ」は、BIJけんぽ「健康ポータルサイト」からダウンロードできます。基本的にはあまりないケースだと思いますが、万一のためにマイナ保険証とあわせて携帯するようにしましょう。
なお、「資格情報のお知らせ」は、マイナポータルからダウンロードできる「資格情報画面」でも代替可能です。どちらか都合のよいほうをスムーズに提示できるようにしておきましょう。
厚生労働省は、ジェネリック医薬品の利用促進のための施策に積極的に取り組んでいます。
ジェネリックに変更した場合の薬代については、日本ジェネリック製薬協会の「かんたん差額計算」(https://www.jga.gr.jp/general/easycalc.html)で調べることができます。
また、「ジェネリック医薬品希望カード」も日本ジェネリック製薬協会のサイト(https://www.jga.gr.jp/)一般の方向け情報から印刷することができます。
マイナ保険証利用のお願い
医療機関の受診時や調剤薬局ではマイナ保険証のご利用をお願いいたします。皆さんのマイナ保険証利用率の増加が、医療費の削減や健康保険組合から納付する支援金の減額に寄与します。健保財政の改善につながるよう、皆さんのご協力をお願いいたします。
●マイナンバーカードの健康保険証利用について
●2024年12月2日以降の医療の受け方について


